遺言書・エンディングノートの作成

相続人同士のトラブルを防ぐために最も効果を示す方法といっていいでしょう。「遺言書」という言葉自体は 皆さんも良くご存じだと思いますが、かといって
具体的に、どのようにして作成するのか? とか、 正式に「遺言書」として認められるために必要なことは? とか、どう保管しておけば良いのか、とか、 実際に行動に移そうとすると色々とわからないことが出てきます。

1.遺言書

■ 遺言書の種類

法律(民法)上、遺言の方法は全部で6種類ありますが、
一般によく利用されているものは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。

自筆証書遺言

<方式>  
・遺言書の内容をすべて「自書」する。(ワープロやパソコンなどでプリントアウトしたものは不可)
・「作成日」「氏名」を記入し、「押印」をする。

◆ 自筆証書遺言のメリット ◆
  • いつでも、誰でも作成することができる。
  • 費用、証人が不要。
◆ 自筆証書遺言のデメリット ◆
  • 親族・知人に秘密にしておくと発見されない恐れがある。
  • 方式・内容の不備で無効になってしまうことがある。
  • 家庭裁判所による「検認」という手続きをしなければならない。
公正証書遺言

<方式>  
・公証役場において公証人に作成してもらう。
・証人2人の立会が必要。(未成年者や親族等は証人になれない)
・遺言の内容を公証人に「口頭」で伝え、公証人はそれを筆記する。  
・公証人が筆記したものを本人及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる。  
・確認後、本人及び証人が署名をし、押印する。

◆ 公正証書遺言のメリット ◆
  • 公証人が作成・保管するため、証拠力が高く、安全。
  • 偽造や隠匿の恐れがない。
  • 家庭裁判所による「検認」手続きが不要。
◆ 公正証書遺言のデメリット ◆
  • 手続きが複雑で、費用が掛かる。
  • 証人2人を用意しなければならない。
  • 遺言の内容や存在を秘密にできない。

■ 遺言書に記載する内容

 1.相続させる「財産」を特定する。
 2.相続させる「人」を特定する。(相続人以外の「人」も指定できる。)
 3.「誰に」「何を」相続させるのかを明確にする。
   または、「誰に」「財産の何割」を相続させるのかを明確にする。
 4.自分の活動や事業などをの「指針」を示す。
 5.「残しゆく者達」に対する「想い」をつづる。(付言事項)

以上のようなことを記載しておくことで、未然にトラブルを防止できます。
特に「5.付言事項」を記載することにより「遺志」として絶大な効果を発揮する場合があります。

2.エンディングノート

「エンディングノート」とは、自筆証書遺言をもっと簡易にして、誰にでも馴染みやすくしたもので、 「自分の生きた証」として作成するものです。特に「方式」も定まっておらず、ご自分の意思のまま作成していただいて構いません。 法的な効力はありませんが、相続人に対して自分の意思や思いを伝える事はできます。

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