つまり、皆様の「身近な人=親族」がお亡くなりになられれば、
必ず「相続」が発生します。実は、「相続」とは「対岸の火事」ではなく、
もっと身近に存在しているのです。
ひとくちに「相続」と言っても「手続き」は多岐にわたり、亡くなった方の
「財産」によって一人一人異なって参ります。このサイトでは、「相続手続き」
について分かりやすく、また、スムーズに手続きを進められるよう、解説しております。
まずは、「相続」の全体像から見ていきましょう。
まずは、「どのような手続きがあるのか」を知ることです。これについては、「相続の手続き」ページをご覧ください。すべてではありませんが、ほとんどの方が行わなくてはならない手続きをご紹介しております。
そして、「亡くなられた方がどのような『財産』をお持ちなのか」を把握することです。
このお持ちの「財産」によって、とるべき「手続き」が決定されます。
1.スケジュールと書類の準備
前述しましたとおり、亡くなられた方の「財産」が把握できれば、行わなくてはならない
「手続き」が決定されます。
しかし、手続きをするのに「期限」が設けられているものもあります。
また、手続きに必要な「書類」も集めなくてはなりませんが、この「書類」には、使い回しできるものがあったりもします。
つまり、どの手続きでどのような「書類」が必要か、そして、「いつまでに」しなくては
ならないのか、が重要となってくるのです。
そこで、相続が開始したら、書類集めも含めた「スケジュール」作成が肝要というわけです。
2.推定相続人の把握
次に重要になってくるのが「誰が相続人なのか」です。相続人でなければ、「手続き」を
進めていくことができないからです。また、親族でありさえすれば、誰もが相続人となるわけではなく、きちんと
「法律」で定められています。
I | 被相続人の配偶者 |
---|---|
II | ①被相続人の子 ②被相続人の直系尊属(両親や祖父母) ③被相続人の兄弟姉妹 |
「被相続人」とは、亡くなられた方を指します。
Iの方は、無条件で相続人となります。ただ、すでにお亡くなりになられていた場合は、当然、相続人にはなりません。
IIの方は「法律」によって「順位」が定められています。その順位は、上の記載のとおりです。
つまり、「①被相続人の子」がいらっしゃった場合には、②③の方は、相続人にはなれません。
①の方がいらっしゃらなかった場合に、はじめて②の方の相続権が発生します。
そして、①②の方がいらっしゃらなかった(すでに亡くなられている)場合に、
③の方に相続権が発生いたします。このようにして「相続人」を決定していきます。
なお、「相続税」を考えていくときにはこの「相続人」の人数の数え方が少し変わる場合が
あります。
それについては、後ほどご説明いたします。
必要な手続きが分かり、スケジュールも組み、相続人もどなたか分かりました。
そうすると、「残された『財産』をどのようにしていくのか」を「決定」していかなくてはなりません。
ただし、この「決定」は、相続人全員で行わなければなりません。
この決定していくための話し合いのことを「遺産分割」といいます。
通常は、この「遺産分割協議」を行って、「財産」の配分や処分を決定していきます。しかし、もし、被相続人の方が「遺言書」を作成していた場合には、まず、この「遺言書」の内容が優先されます。
もちろん、「遺産分割協議」をもって「変更」することは可能ですが、「遺言書=被相続人の最終意思の表明」ですから、まずは、そのお気持ちを汲み取ってあげてみてはいかがでしょうか。
1. | 遺言書があるか、無いかを確認する。 |
---|---|
2. | 最終的に「遺産分割協議」をもって財産の配分・処分を決定する。 |
以上が、「相続の全体像」になります。
『なんだか、面倒だなぁ。。。大変だなぁ。。。』とお思いでしょうが、まずは、どのような
手続きがあるのか、「相続の手続き」のページを見ていきましょう。